日本政府も認める相続税をゼロにする方法とは? ~国内か海外かを見極めて、相続対策の一環として考える~

海外に財団法人を作るという開明的発想を持つ

今年パナマ文書で一躍共通語になった「タックスヘイブン」はもちろんパナマのみではない。
ご存知の通りタックスヘイブンの多くはイギリス統治領土で、特にイギリスからほど近いマン島、ガーンジー島、ジャージー島は有名だ。

例えばジャージー島では、島内に住まない非居住者は非課税となるため、日本に住んでいる富裕層がジャージーに登記されたファンドを通じた投資で利益を得た場合でも、ジャージーに利益をとどめておけば非課税ということになる。

一方、ジャージー島に財団法人を自分で作るという選択肢もある。
「増やす」より「減らさない」というスタイルの方々には妙味が大きいし、通貨としての円にこだわりが薄い方々にも有用だ。
実際にはクレジットカードが海外で使えるので、感覚的には日本の銀行にある日本円と大差なく思われる。

ジャージーに設立する海外財団法人には、さまざまなメリットがあるが、最大のメリットは相続税を合法的に、実質半永久的にゼロにできることだろう。
チャリティが好きだ、ワインが好きだ、ペットが好きだ、など、ご自身に強い興味のあるフィールドで財団設立が可能なので、ファミリーのライフワークとしても機能するところが嬉しい。

 

公益財団法人設立はこれから最も魅力的なオプションのひとつ

このような財団法人は海外にしか設立できないかというともちろん日本国内でも設立可能だ。
いわゆる公益財団法人である。

無論、一般財団法人から公益認定されるにはそれなりのノウハウが必要だが、公益認定されれば、以下のようなわかりやすい優遇税制を享受することができる。

公益財団法人の優遇税制
1:日本での相続税が非課税
2:本人、家族、関係者の日本における年間所得40%まで損金扱いで寄付可能
3:本人の会社、関係会社(共に日本法人の場合)も税引き前利益の3.125%まで損金扱いで寄付可能
4:日本における財産運用益が非課税(財産運用益とは、配当、利子、特許使用料、著作権使用料、などのすべての財産運用益)

また、財団設立中に相続対策が可能で、設立準備中に本人がなくなった場合、財団に資産寄付の遺言書を作成しておけば、かなり安心できるはずだ。

また個人として財団を立ち上げるだけでなく、企業財団を立ち上げることも可能。
さまざまな恩恵がついてくるので、公益財団法人設立は問い合わせ殺到のサービスとなっている。

当社と財団法人設立について真剣に考えたい方のみに限らせてもらっているが、当社もこれまでに得たノウハウや知見を活かしてコンサルティングサービスを提供している。
相続税対策のひとつとしてぜひ検討いただきたい。